交流保育とは
- 児童発達支援センターや児童発達支援事業所等をご利用の岐阜市在住のお子さんが地域の保育所(園)で子どもたちと交流するための制度です。
交流保育の方法
- 原則、月に数回、午前又は午後の2時間程度です(5歳児については特例があります)。
- 保護者の方又は施設職員等の付き添いが必要です。
- 原則、居住地区もしくは隣接地区の保育所(園)で実施します(なお、保育所入所前提の制度ではありません)。
手続き方法
- 希望する場合は、保護者の方と所属する施設、〝エールぎふ”が相談の上、所属する施設が保育所(園)に依頼し、利用調整を行います。
- 保護者と所属する施設が、〝エールぎふ”に申請書、調査票を提出、利用決定後、交流保育を行います。
【ロゴフォームでの申請もできます】
・申請書はこちら
・調査票はこちら