児童虐待とは

身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えることです。

・殴る・蹴る・叩く・投げ落とす・首を絞める・溺れさせる・タバコの火を押し付ける・戸外に締め出す・泣き止まない赤ちゃんを激しく揺さぶる  など

心理的虐待

子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うことです。

・言葉で脅す・他のきょうだいと著しく差別した扱いをする・無視や拒否的な態度を示す・子どもの自尊心を傷つけるような言動がある・子どもの存在を否定する・子どもの面前で配偶者などに暴力をふるう など

ネグレクト

子どもの心身の正常な発達を妨げるような減食、長時間の放置、同居人等の虐待行為の放任など、保護者としての監護を著しく怠っていることです。

・食事を与えない・入浴をさせない・汚れた衣服を着続けさせる・重大な病気やケガをしていても、医師の診察を受けさせない・子どもの意思に反して学校などに行かせない・車や家の中に乳幼児を放置する など

性的虐待

子どもにわいせつな行為をしたり、させたり、見せたりすることです。

・性的ないたずら(触る/触らせる)をする。・性器を見せる・子どもの裸を撮影する など

◎児童虐待についてもっと理解されたい方は→リーフレット「すべての子どもに明るい未来を」

「虐待」と「しつけ」の違いとは?

 「しつけ」とは、基本的な生活習慣や社会の規則・礼儀・作法など、社会生活を送るために必要案ことを身に付けられるよう、根気よく伝えていくことです。子どもの発達や理解度を考慮しながらおこなっていくもので、暴力や暴言で子どもを保護者に従わせることではありません。いくら保護者が、子どもをかわいいと思い、子どものためを思ってしている行為でも、子どもにとって有害ではないかと考える必要があります。

 令和元年6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月から施行されました。

体罰によらない子育てのために