支援者の方へ
「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、その他児童の福祉に職務上関係のある者は児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」(児童虐待防止法第5条)とされています。また「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない」(児童虐待防止法第6条)とされています。以下のフローに基づき、迅速な対応をお願いします。通告義務は守秘義務に優先します。
①「虐待かも?」と思ったら、迷わず相談・通告してください。
②「しつけのつもり」は保護者(虐待者)の言い訳です。
③複数で対応することがよい結果につながります。
④発見の瞬間から支援が始まります。
⑤親子関係の立て直し(再統合)が最終目的です。
☎ 189(無料)
*緊急の場合は警察にお電話ください。
☎ 058-269-1615